自動車の運転には、交通事故が起きた時の想定として、最低限、自賠責保険の加入が義務付けられています。
より保険の効力を高めるために、保険会社が提供している任意保険などもあるでしょう。
保険と聞けば、損害に対する補償と思われがちですが、ルールを守った中での補償であり、法律で適応されない場合もあるのです。
例えば、飲酒運転での事故の場合、保険が適応されません。
ただし、第3者側としての相手側に被害者がいた場合は、被害者のみに保険がおりる場合があります。
無免許などでの交通事故も同じ考え方であり、自分自身に保険がおりることはありません。
対人賠償においては、あくまでも他人に対しての補償であり、親族が親族に対して交通事故を起こした場合は、保険が適応できない場合もあるのです。
契約する際の免責事項に掲載されているはずでもありますが、地震や津波などの大きな自然災害、戦争や内乱による交通事故による損害なども保険の適応外になる場合があります。
これは、弁護士に頼んでも法律で守られる内容では無く、常識として、頭に入れておいた方が良いでしょう。